北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う貴金属を包含する郵便物の引受け等について |
2016年3月11日
国際連合安全保障理事会決議第2270号が採択されたことを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)により、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる貴金属の輸出または輸入を財務大臣の許可制とする措置が講じられることとなりました。
(注)貴金属とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいいます(外為法第6条第1項第10号)。
これにより、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる貴金属を包有する郵便物の輸出入につきましては、財務大臣から必要な許可を得ていない場合は、引受けをお断りさせていただくか、当該郵便物が返還される可能性がございます。
あらかじめ御了承願います。