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内容証明の謄本の作成方法等を教えてください。

主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。

字数・行数の制限

謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。

区別 字数・行数の制限
縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
  • この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。

謄本の字数の計算方法

  1. 記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。
    (例)
  2. 文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字および枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
    (例)
  3. 文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
    (例)

謄本の文字または記号の訂正等

謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数および箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。

謄本が2枚以上にわたる場合の契印

謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。

謄本への差出人および受取人の住所氏名の記載等

謄本には、郵便物の差出人および受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。

  • 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。
    なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。

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