第三種郵便物
承認条件について
第三種郵便物の承認条件は次のとおりです。
(郵便法第22条、郵便法施行規則第6条、内国郵便約款第166条)
- 毎年4回以上、号を追って定期に発行するものであること。
- 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売(※)されるものであること。
(※)次の図のように、団体・個人等が一括購入後、第三者へ無料で頒布している場合や発売先を限定している場合はあまねく発売されていることにはなりません。
(3の具体的条件は、4~8のとおりです。)
- 会報、会誌、社報その他団体が発行するもので、その団体又は団体の構成員の消息、意見の交換等を主たる内容とするものでないこと。
- 全体の印刷部分に占める広告(法令の規定に基づき掲載されるものを除き、心身障がい者用低料第三種郵便物は、外装に掲載される広告(法令の規定に基づき掲載されるものを除きます。)を含みます。)の割合が5割以下であること。
- 1回の発行部数が500部以上であること。
- 1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割以上であること。
- 定価を付していること。
- 心身障がい者用低料第三種郵便物の料金の適用を受けるためには、第三種郵便物の承認を受けることに加え、心身障がい者団体であること等を証明する次の資料が必要です。
・会則、規約等当該団体への加入資格又は構成員が明らかになる資料
・公共機関(※)の発行した当該団体が心身障がい者団体であることおよび当該刊行物が心身障がい者の福祉を図ることを目的として発行されるものであることの証明書
(※)公共機関とは、厚生労働省、都道府県、政令指定都市、中核市、東京都の特別区又は福祉事務所を指します。(社会福祉協議会は含まれません。)
- 心身障がい者用低料第三種郵便物の料金の適用を受けるためには、第三種郵便物の承認を受けることに加え、心身障がい者団体であること等を証明する次の資料が必要です。